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動物の正しい飼い方推進月間のお知らせ

更新:2025年6月1日

6月は「動物の正しい飼い方推進月間」です。次のことに注意して、動物を適切に飼いましょう。

  • 飼っている動物の世話の方法やかかりやすい病気、周囲に迷惑をかけずにその動物の習性に合った飼い方ができているかどうかを再確認しましょう。
  • 動物からうつる感染症を予防するため、過剰なふれあいは控え、動物にさわった後は必ず手を洗いましょう。
  • 犬については、首輪等に狂犬病予防注射済票をつけることが、狂犬病予防法で義務付けられています。また、マイクロチップを装着している場合、情報に変更があった場合には都度更新をしましょう。
  • 生後91日以上の犬は市への登録を行いましょう。
  • 犬の放し飼いは禁止されています。散歩は犬を制止できる人が短い引き綱で行いましょう。また、しつけや訓練をして、人に危害を加えたり、鳴き声などで近隣に迷惑をかけたりすることのないようにしましょう。
  • 飼い犬が人をかんだ時は保健所へ届出し、かんだ犬が狂犬病の疑いがないかどうか獣医師の検診をうけさせることが必要です。
  • 猫は屋内で飼いましょう。糞尿や鳴き声等による被害を防止でき、また、感染症や交通事故等の危険から猫を守ることができます。
  • 飼っている動物のふん尿は、飼い主が責任を持って処理しましょう。
  • 91日齢以上の犬猫を合わせて10頭以上飼う場合、保健所への届出が必要です。
  • 災害時に備え、飼い主の明示(迷子札やマイクロチップの装着など)を行うとともに動物と同行避難できるような準備をしましょう。
  • 動物を飼う際は、その動物が命を終えるまで適切に飼いましょう。
  • 適正に飼うことができない子犬・子猫を増やさないために、不妊去勢措置をしましょう。
  • やむを得ない事情によりどうしても飼えなくなった場合は、新しい飼い主を探してください。保健所・動物愛護センターでは新しい飼い主探しをお手伝いします。
  • 愛護動物を虐待したり捨てたりすると、最大で1年の懲役または100万円の罰金が科せられます。
  • 愛護動物を殺傷すると、最大で5年の懲役または500万円の罰金が科せられます。

千葉県動物愛護センターからのお知らせ

千葉県動物愛護センター及び同東葛飾支所では、「犬の正しい飼い方・しつけ方教室」を定期的に開催しています。また、学校の授業や地元の勉強会等に講師を派遣して、動物愛護、犬・猫の正しい飼い方、犬のしつけ方及び動物由来感染症等に関する講演をおこなっています。

お問い合わせ先

  • 印旛健康福祉センター(保健所)

電話:043-483-1137

  • 千葉県動物愛護センター

電話:0476-93-5711

  • 公益財団法人千葉県動物保護管理協会

電話:043-214-7814

お問い合わせ

環境部環境政策課
電話:043-421-6131

この担当課にメールを送る

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開庁時間 8時30分~17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

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