住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を令和4年1月17日(月曜)から受付開始
更新:2022年1月14日
四街道市では、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について、令和4年1月17日(月曜)から受付・相談を開始するとともに、コールセンターを設置します。
1月25日(火曜)に第1回目の臨時特別給付金を支給します。
また、平日に申請・相談ができない方を対象とした臨時受付・相談を2月5日(土曜)・6日(日曜)に行います。
概要
給付額
1世帯当たり10万円
対象者
(1)住民税均等割非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)時点で世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
(2)家計急変世帯
上記(1)のほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、(1)の世帯と同様の事情と認められる世帯
(注釈)(1)(2)の重複受給は不可
手続き
上記(1)の方は、原則として、1月17日(月曜)に市から対象者に送付される確認書に記入の上、市に返送いただきます
上記(2)の方は、申請書に記入の上、必要書類を添えて申請いただきます
スケジュール
○令和4年1月17日(月曜)から受付開始
・住民税均等割非課税世帯(上記(1)の対象者)へ確認書を発送開始
・臨時特別給付金コールセンター設置(電話:043-388-8403)
(平日8時30分から17時15分)
・市役所(新館1階会議室)に家計急変世帯受付・相談窓口を設置
○令和4年1月25日(火曜)
・1回目支給開始
○令和4年2月5日(土曜)・6日(日曜)8時30分から17時15分
・家計急変世帯等に対する休日臨時受付・相談窓口を設置
お問い合わせ
福祉サービス部社会福祉課
電話:043-388-8403
報道発表資料
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