少量危険物・指定可燃物貯蔵・取扱い届出
更新:2025年4月1日
手続きの名称
少量危険物・指定可燃物貯蔵・取扱い届出
内容
- 指定数量の5分の1以上、個人の住居は2分の1以上指定数量未満の危険物若しくは、条例別表第8で定める数量の5倍以上の指定可燃物を貯蔵又は取り扱う場合は、届出が必要です。
- 指定数量とは、消防法で定める各危険物において相対的な危険性を表す数値であり性状等により異なります。(例:ガソリン200リットル、灯油1000リットルなど)
受付時間
平日午前9時から午後5時
窓口
予防課
必要書類
- 少量危険物・指定可燃物貯蔵・取扱い届出書
- 貯蔵又は取扱いの場所の見取り図
- 消火器、少量危険物関連の標識等の仕様書
- その他必要な書類
様式
少量危険物・指定可燃物 貯蔵・取扱い届出書(ワード:15KB)
備考
- 書類は同じものを2部(正・副)必ず提出してください。
- 郵送による届出の際は、副本の返信用封筒に切手を貼付して同封してください。
- 提出する際は、白色かつ無地の日本産業規格A4用紙(感熱紙等の特殊紙以外)を使用してください。
