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伴走型相談支援・経済的支援(妊婦支援給付金)

更新日:2025年4月1日

令和7年4月1日より、妊娠期から子育て期まで切れ目のない支援を行うことを目的として、「妊婦のための支援給付」制度(子ども・子育て支援法)が開始しました。
「妊婦のための支援給付」は、妊娠時期から総合的な支援を行うため、「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」(児童福祉法)による面談と合わせて一体的に実施します。

妊婦等包括相談支援(伴走型相談支援)について

妊娠期から出産・子育てまで切れ目のない支援を実施するために、保健師や助産師が面談等で個別相談を実施しております。
以下の相談以外にも電話や来所、訪問でも相談を受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。

助産師・保健師による面談
時期 内容 経済的支援
妊娠届出*1 妊婦本人と面談、アンケートに記入いただいたのち、母子健康手帳の交付、妊娠出産に関する案内をしています。 妊婦支援給付金(1回目)に関する書類をお渡しします。
妊娠後期*2
(希望制)
妊娠7か月頃に送付されるアンケートに回答ください。ご希望に応じて、産前産後の過ごし方や手続きの不安、心配事などのご相談に応じます。  
出産後
赤ちゃん訪問*3
赤ちゃん訪問において出生したこどもを養育する方(養育者)と面談、アンケートに記入いただいたのち、赤ちゃんの育ち、養育者の心とからだの相談を行っています。 妊婦支援給付金(2回目)に関する書類をお渡しします。

妊婦のための支援給付(経済的支援)について

妊婦のための支援給付(経済的支援)について
  妊婦のための支援給付(1回目) 胎児の数の届け出(2回目)
対象者 申請時に四街道市に住民登録があり、令和7年4月1日以降に妊婦給付認定の申請をし、妊婦給付認定(注釈1)を受けた方 申請時に四街道市に住民登録があり、令和7年4月1日以降に出産し、子ども(胎児)の数の届け出をした方
支給額 妊婦1人あたり5万円 お子様(胎児)1人あたり5万円
申請方法 妊娠届出時に配布する案内(申請書)に沿って申請ください。 赤ちゃん訪問時に配付する案内(申請書)に沿って申請ください。
申請期限 産科医療機関で胎児心拍が確認できた日から2年以内 出産予定日の8週間前から2年以内(注釈2)
給付方法 口座振込(妊婦本人名義の口座)(注釈3) 口座振込(妊婦本人名義の口座)(注釈3)
その他 流産・死産された方も対象となります。 流産・死産された方も対象となります。

(注釈1) 妊婦給付認定者とは、産科医療機関で胎児心拍の確認ができた妊婦の方です。
(注釈2) 出産予定日の8週間前から申請できます。早めの給付を希望される方はお問合せください。
(注釈3) 申請書等受理後2か月以内に指定の口座に振込みます。振込完了の通知は行いませんので通帳記帳等でご確認ください。(振込時の名称:千葉県四街道市会計管理者)

流産・死産等を経験された方へ、お子様をなくされた方へ

・流産・死産・人工妊娠中絶等を経験した方、お子様を亡くされた方も申請いただけます。
・妊娠の届出をする前に流産等を経験した方も申請できます。その場合は、医師が胎児心拍を確認した際の診断書等(妊婦給付認定用診断書)で妊娠の事実を確認させていただきます。
・申請につきましては、健康増進課(保健センター)までお問い合せください。
・保健師等がご体調やお気持ちに関するご相談をお受けすることができます。
こども家庭庁 給付金と相談窓口のご案内(流産・死産等)(PDF:257KB)

【令和7年3月31日までに出産された方】(令和7年度中の経過措置)

令和7年3月31日までに出生したお子さまは、国の「出産・子育て応援給付金」の対象となります。赤ちゃん訪問時にお渡しする「四街道市子育て応援金支給申請書兼請求書」により令和8年3月31日までに申請してください。

お問い合わせ

健康こども部健康増進課

電話:043-421-6100

FAX:043-421-2125

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